社会保険料控除で証明書を必要とするものは国民年金だけ。

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これは備忘録。

年末調整の準備期間に入ったので、職員向けマニュアルを作っている。今年は配偶者控除等申告書なるものが誕生したのでその書き方を概略まとめているのだけれど、どの人も申告するのは保険料控除で、保険商品が世の中に溢れていることもあって、記載内容の間違いが多く見受けられる。
生命保険料については毎年のことなのでいいとして、よく質問されるけど何故そうなのか知らなかった社会保険料控除について、毎年ググってしまうのでここに書き残しておく。

社会保険料控除として申告できるものは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の3種が代表格であるけれど、介護保険料や国民健康保険料も範囲に入っている。

年末調整の解説サイトで「国民健康保険料は証明書がいらない」「国民健康保険料は自己申告」と紹介されることがあるけれど、一体なぜそうなのか。
これは所得税法施行令第319条第1号で「社会保険料(法第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げるものに限る。)の金額を記載する場合」は「当該社会保険料の金額を証する書類」を添付するようにと規定していることが理由にある。
つまりは「社会保険料控除を申告するに当たって国民年金保険料の金額を記載するときは、証明書を添付しないといけないよ」ということで、裏を返すと、他の社会保険料には証明書がいらないということになる。ちなみに、確定申告でも同じ。*01

書き残しも終わったところで、今年も紙の山と対峙したお仕事が待っている。

  1. 所得税法施行令第262条第1項第2号 []
amatanoyo
Sekai Amataです。漢字では数多世界となります。あまたのよと名乗ることもあります。