社会保険料控除で証明書を必要とするものは国民年金だけ。

これは備忘録。

年末調整の準備期間に入ったので、職員向けマニュアルを作っている。今年は配偶者控除等申告書なるものが誕生したのでその書き方を概略まとめているのだけれど、どの人も申告するのは保険料控除で、保険商品が世の中に溢れていることもあって、記載内容の間違いが多く見受けられる。
生命保険料については毎年のことなのでいいとして、よく質問されるけど何故そうなのか知らなかった社会保険料控除について、毎年ググってしまうのでここに書き残しておく。

社会保険料控除として申告できるものは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の3種が代表格であるけれど、介護保険料や国民健康保険料も範囲に入っている。

年末調整の解説サイトで「国民健康保険料は証明書がいらない」「国民健康保険料は自己申告」と紹介されることがあるけれど、一体なぜそうなのか。
これは所得税法施行令第319条第1号で「社会保険料法第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げるものに限る。)の金額を記載する場合」は「当該社会保険料の金額を証する書類」を添付するようにと規定していることが理由にある。
つまりは「社会保険料控除を申告するに当たって国民年金保険料の金額を記載するときは、証明書を添付しないといけないよ」ということで、裏を返すと、他の社会保険料には証明書がいらないということになる。ちなみに、確定申告でも同じ。 *1

書き残しも終わったところで、今年も紙の山と対峙したお仕事が待っている。

赤い羽根、針からシールへ。

赤い羽根といえば、「針」だろうか「シール」だろうか。

針付き赤い羽根に馴染みがある人は多いだろう。しかし、街頭で配られる羽は今やシール付き赤い羽根が主流である。

なぜ「シール」になったかはあまり名言されていない。「針」は怪我のもとになるから、処分に困るからという話を聞くが、おおよそ前者が直接的な原因だろう。というのも、1981年10月、佐賀県武雄市のとある小学校で児童が羽根を飛ばして遊んでいたところ、羽根を受け損なって目に刺さったという事故が起こっている。みどりの羽根ではあったが、1980年4月にも同様の事故が新潟県加茂市で起こっている。当時の児童の間で、針先に消しゴムを指したり、針先をセロハンテープで巻いたりして重しを付けて羽根を飛ばす遊びが流行ったのだという。 *1 後者の事故は損害賠償請求にも発展しており、中央共同募金会 *2は対応を検討していたようであるが、先に事故が起こってしまった形だ。 そして、1982年、シール付き赤い羽根が開発され、世に送り出されている。 *3

もし、自分の町で「針」が配られていたら、その町では赤い羽根の貰い手が少なくて「針」の在庫がまだ残っているのかもしれない。

*1:1981年10月21日付けの朝日新聞、読売新聞に記事が掲載されており、読売新聞の記事が詳しい。

*2:都道府県に設置されている共同募金会の連絡調整を行う団体

*3:cf: 中央共同募金会「『みんな一緒に生きていく』共同募金運働50年史」(1997)

定款に「理事長が委嘱する」と記載する意義。

私は、今、社会福祉法人に勤めている。私が担当する範囲は主として法務であるが、今までの法人制度が緩かったからか、どうも十分な情報が少ないように思う。

そのようなことで、社会福祉法人の運営に関する法務について、浅学ながら書き連ねようと思い立った。

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