働き方改革関連法が、明日(2019年4月1日)から順次施行されますね。
大企業と中小企業とで施行期日が異なっている「働き方改革」。さて、各種法人は中小企業に該当するのでしょうか?
「働き方改革」における企業規模の判定は、中小企業法上の定義によります。すなわち日本標準産業分類によって区分される業種ごとにおいて、その法人の
- 資本金の額若しくは出資の総額が一定額以下
- 又は、常時使用する労働者 *1の数が一定人数以下
であるときに、中小企業と判定されます。 *2
ところが、一般法人や医療法人、社会福祉法人の場合、資本金や出資金の概念がないので労働者の数によって判定されます。 *3
医療法人や社会福祉法人はサービス業に該当するので、労働者が101人以上在籍していると「働き方改革」での大企業に該当します。明日から頑張りましょうね。
何故こんな記事を書いたかといえば、36協定届の新様式を届け出ないといけないと、3月最後の週に気付いたから。電子申請は2019年4月1日に届け出ないと、「働き方改革」初日から大変なことになる。
*1:常態として使用される労働者。パート・アルバイトも、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者に含む。
*2:参照:https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1