「地域における公益的な取組と地域公益事業は別もの

地域における公益的な取組(略称は地域公益取組。指導監査ガイドラインで使用されている。)については、社会福祉法第24条第2項に基づく事業のことであり、その具体的な内容は「社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について」(平成30年1月23日付け社援基発0123第1号)で示されている。

一方、「地域公益事業」とは、社会福祉充実残額を有する法人が社会福祉充実計画に掲げる事業として実施するものであり、その根拠は社会福祉法法第55条の2第4項第2号にある。

二つの名称は似ているものの、根拠規定が異なるので、使用の際には注意が必要だ。

なお、「社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について」(平成28年6月1日付け社援基発0601第1号)の別添2で示された図では、事業性があるものを地域公益事業として、事業性がないものを地域公益取組としたうえで、地域公益取組を広義のものと示している。