「辞書 by 物書堂」で辞書をダウンロードできないときは。

iPhone7 PlusからiPhone12 miniに乗り換えた。

乗り換えたときは、iCloudでバックアップをとらないとデータ移行できないなんて思っていたけれど、最近のiOS端末はクイックスタートなる機能があって、Bluetoothでデータ移行ができちゃうから便利よね。

それはそれとして、「辞書 by 物書堂」をよく使っていて、大辞泉だけじゃなくて、ウィズダムとか精選版日本国語大辞典とかをよく引いているのだけど、どうも辞書のダウンロードがうまくいかなくて困っていた。
ダウンロードができないとは、「不明なエラーが起きました」と表示されて、何が原因だかわからない。Appleのサポートページにあった手順をとっても解決しない。

こりゃあ初期化しかないんだろうかと、半分諦めかけたところに端末の再起動をしてみたら、解決した(ダウンロードができるようになった)。

一体、どういうことだったのだろう。

マウスキーボードセンターが英語表示になるときは

Surface Precision Mouseを買ったので、その設定のためにMicrosoftが配布する「マウスキーボードセンター」をインストールしようとして、次のページからダウンロードした。

ところが、ここからダウンロードしてインストールしたものは英語表示になり、これが仕様なんだろうかと検索したら、どうやら日本語表示のもの(ローカライズされたもの)も別にインストーラがあるらしい。

ということで、Microsoftのダウンロードセンターにアクセスして、ダウンロードした。

ちなみに、このページでは「Language:English」としか表示されていないものの、Downloadボタンをクリックすると、ダウンロードしたい他言語のインストーラを選択できるので、「MouseKeyboardCenter_64bit_JPN_12.181.exe」のようにJPN表記があるものをダウンロードしてインストールするといい。

「地域における公益的な取組と地域公益事業は別もの

地域における公益的な取組(略称は地域公益取組。指導監査ガイドラインで使用されている。)については、社会福祉法第24条第2項に基づく事業のことであり、その具体的な内容は「社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について」(平成30年1月23日付け社援基発0123第1号)で示されている。

一方、「地域公益事業」とは、社会福祉充実残額を有する法人が社会福祉充実計画に掲げる事業として実施するものであり、その根拠は社会福祉法法第55条の2第4項第2号にある。

二つの名称は似ているものの、根拠規定が異なるので、使用の際には注意が必要だ。

なお、「社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について」(平成28年6月1日付け社援基発0601第1号)の別添2で示された図では、事業性があるものを地域公益事業として、事業性がないものを地域公益取組としたうえで、地域公益取組を広義のものと示している。

各種法人は、働き方改革における中小企業となるか?

働き方改革関連法が、明日(2019年4月1日)から順次施行されますね。

大企業と中小企業とで施行期日が異なっている「働き方改革」。さて、各種法人は中小企業に該当するのでしょうか?

「働き方改革」における企業規模の判定は、中小企業法上の定義によります。すなわち日本標準産業分類によって区分される業種ごとにおいて、その法人の

  • 資本金の額若しくは出資の総額が一定額以下
  • 又は、常時使用する労働者*01の数が一定人数以下

であるときに、中小企業と判定されます。*02

ところが、一般法人や医療法人、社会福祉法人の場合、資本金や出資金の概念がないので労働者の数によって判定されます。*03

医療法人や社会福祉法人はサービス業に該当するので、労働者が101人以上在籍していると「働き方改革」での大企業に該当します。明日から頑張りましょうね。

何故こんな記事を書いたかといえば、36協定届の新様式を届け出ないといけないと、3月最後の週に気付いたから。電子申請は2019年4月1日に届け出ないと、「働き方改革」初日から大変なことになる。

  1. 常態として使用される労働者。パート・アルバイトも、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者に含む。 []
  2. 参照:https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1 []
  3. 改正労働基準法に関するQ&A(平成 31 年3月厚生労働省労働基準局)の2-22参照 []

Word版・給与所得の源泉徴収票を作った。

仕事柄必要なものだから、作ることにした。

年末調整も大詰めに入りました。皆さん、ごきげんよう。
さて、「給与所得の源泉徴収票」*01といえば、12月から1月までの間に会社からもらうと思います。もらう側であると同時に作る側でもある私にとって、これを作る作業は手間なものです。

ほとんどの会社では、給与計算ソフトに年末調整機能が付属しているでしょうし、「給与所得の源泉徴収票」 はソフトが出力するままを印刷できるようになっているでしょう。

でも、どうしても枠外で処理する場合だってあるはずです。

そんな時に、本家大元の国税庁が公開しているPDF版を使ったり、有志の方が作ったExcel版を使ったりすると思うんですけど、Word版って誰も作ってないんですよね。「Wordで差し込み印刷をしたい!」って思う方、いませんか?いますよね?
私はいつも思っていたので、自分で作ることにしました。そして、ここに公開します。

細かいところまで再現できませんでしたが、まあ、この程度でいいんじゃないでしょうか。
ちなみに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」にも同じ思いを抱いていたので、ついでに公開します。

楽しい年末調整ライフをお過ごしください。

ところで、ここで公開したのは受給者交付用です。市町村提出用(給与支払報告書(個人別明細書))や税務署提出用としては使えません。あしからず。*02

  1. たいてい「源泉徴収票」と略されるけれど、「退職所得の源泉徴収票」「公的年金等の源泉徴収票」もあるし、あんまり略したくはない。 []
  2. 電子的提出の一元化で、eLTAX経由で提出すれば紙面を作る必要がなくて、すごくいいです。 []

社会保険料控除で証明書を必要とするものは国民年金だけ。

これは備忘録。

年末調整の準備期間に入ったので、職員向けマニュアルを作っている。今年は配偶者控除等申告書なるものが誕生したのでその書き方を概略まとめているのだけれど、どの人も申告するのは保険料控除で、保険商品が世の中に溢れていることもあって、記載内容の間違いが多く見受けられる。
生命保険料については毎年のことなのでいいとして、よく質問されるけど何故そうなのか知らなかった社会保険料控除について、毎年ググってしまうのでここに書き残しておく。

社会保険料控除として申告できるものは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の3種が代表格であるけれど、介護保険料や国民健康保険料も範囲に入っている。

年末調整の解説サイトで「国民健康保険料は証明書がいらない」「国民健康保険料は自己申告」と紹介されることがあるけれど、一体なぜそうなのか。
これは所得税法施行令第319条第1号で「社会保険料(法第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げるものに限る。)の金額を記載する場合」は「当該社会保険料の金額を証する書類」を添付するようにと規定していることが理由にある。
つまりは「社会保険料控除を申告するに当たって国民年金保険料の金額を記載するときは、証明書を添付しないといけないよ」ということで、裏を返すと、他の社会保険料には証明書がいらないということになる。ちなみに、確定申告でも同じ。*01

書き残しも終わったところで、今年も紙の山と対峙したお仕事が待っている。

  1. 所得税法施行令第262条第1項第2号 []

赤い羽根、針からシールへ。

赤い羽根といえば、「針」だろうか「シール」だろうか。

針付き赤い羽根に馴染みがある人は多いだろう。しかし、街頭で配られる羽は今やシール付き赤い羽根が主流である。

なぜ「シール」になったかはあまり名言されていない。「針」は怪我のもとになるから、処分に困るからという話を聞くが、おおよそ前者が直接的な原因だろう。というのも、1981年10月、佐賀県武雄市のとある小学校で児童が羽根を飛ばして遊んでいたところ、羽根を受け損なって目に刺さったという事故が起こっている。みどりの羽根ではあったが、1980年4月にも同様の事故が新潟県加茂市で起こっている。当時の児童の間で、針先に消しゴムを指したり、針先をセロハンテープで巻いたりして重しを付けて羽根を飛ばす遊びが流行ったのだという。*01
後者の事故は損害賠償請求にも発展しており、中央共同募金会*02は対応を検討していたようであるが、先に事故が起こってしまった形だ。
そして、1982年、シール付き赤い羽根が開発され、世に送り出されている。*03

もし、自分の町で「針」が配られていたら、その町では赤い羽根の貰い手が少なくて「針」の在庫がまだ残っているのかもしれない。

  1. 1981年10月21日付けの朝日新聞、読売新聞に記事が掲載されており、読売新聞の記事が詳しい。 []
  2. 都道府県に設置されている共同募金会の連絡調整を行う団体 []
  3. cf: 中央共同募金会「『みんな一緒に生きていく』共同募金運働50年史」(1997) []