Wikipediaにおける、他言語間での活動についてのライセンス解釈。

ライセンス自体についてはこっちで書いたものとして。

井戸端にも書いちゃったけど、私の考えるライセンスの解釈の詳細は、次の通り。

  1. 利用規約の適用範囲は、"ウィキメディア財団が運営する全てのプロジェクト"である。
  2. 言語による差異は、当然にないものである。
  3. 従って、すべてのプロジェクトは同一の地位・次元・形態をとっていると解釈される。
  4. これは、即ち、プロジェクト上の活動はたとえEnglishであろうと日本語であろうと、利用規約の下では同等であることを指す。
  5. よって、適切な方法で行えば、たとえEnglishにある文書を日本語で翻訳したとしても、
    • 実質的にページは遷移しているが、
    • 形式的に(利用規約の下)同価値であるため、
  • GFDLを満たしていると判断できる。
  1. なお、これにより、プロジェクト内で行われる翻訳は、CC-BY-SA 3.0に従った"再利用"によるものではないと判断できる。